作業環境測定を行うべき作業場 測  定
作業場の種類(労働安全衛生法施工令第21条) 関連法則 測定の種類 測定回数 記録の
保存年数
@ 土石、岩石、鉱物、金属または炭素の粉じんを
著しく発散する屋内作業場
粉じん則26条 空気中の粉じんの濃度および粉じん中
の遊離けい酸含有率
6ヶ月以内ごとに1回 7年
暑熱、寒冷または多湿の屋内作業場 安衛則607条 気温、湿度およびふく射熱 半月以内ごとに1回 3年
著しい騒音を発する屋内作業場 安衛則590・591条 等価騒音レベル 6ヶ月以内ごとに1回 3年





イ  炭酸ガスが停滞する作業場 安衛則592条 炭酸ガスの濃度 1ヶ月以内ごとに1回 3年
ロ  28℃を超える作業場 安衛則612条 気温 半月以内ごとに1回 3年
ハ  通気設備のある作業場 安衛則603条 通気量 半月以内ごとに1回 3年
中央管理方式の空気調和設備を設けている建築
物の室で、事務所の用に供されるもの
事務所則7条 一酸化炭素および二酸化炭素の含有率、
室温および外気温、相対湿度

2ヶ月以内ごとに1回。但
し、気温および相対湿度
が一定の範囲にある場合
等は、室温および外気温
、相対湿度については、一定の季節ごとに3ヶ月以内ごとにに1回とすることができる
3年
室の建築、大規模の修繕または大規模の模様替えを行ったとき 事務所則7条の2 ホルムアルデヒドの量 その室について、これらの工場等が完了し、その室の使用を開始した日以後最初に到来する6月から9月までの期間に1回(平成16年6月30日から施工) -

行 放
 
作 線
業 業
場 務
 
 
イ  放射線業務を行う管理区域 電離則54条 外部放射線による線量当量率 1ヶ月以内ごとに1回 5年
ロ  放射性物質を取り扱う作業室 電離則55場 空気中の放射性物質の濃度 1ヶ月以内ごとに1回 5年
ハ  坑内の核原料物質の採掘業務を
  
 行う作業場

F
特定化学物質等(第1類物質または第2類物質)を製造し、または取り扱う屋内作業場など 特化則36条 第1類物質または第2類物質の空気中の
濃度
6ヵ月以内ごとに1回 3年
(特定の物については30年間)

G
令第21条第7号の作業場(特定石綿等に係るものに限る) 石綿則36条 特定石綿の空気中における濃度(注)「特定石綿」とは、令第6条第23号イに掲げる物(石綿(アモサイト及びクロシドライトを除く)) 6ヶ月以内ごとに1回 30年

H
一定の鉛業務を行う屋内作業場 鉛則52条 空気中の鉛の濃度 1年以内ごとに1回 3年
10 酸素欠乏危険場所において作業を行う場合の
当該作業場
酸欠則3条 第1種酸素欠乏危険作業に係る作業場に
あっては、空気中の酸素の濃度
作業開始前ごと 3年
第2種酸素欠乏危険作業に係る作業場に
あっては、空気中の酸素および硫化水素の濃度

J
第1種有機溶剤または第2種有機溶剤を製造し、
または取り扱う業務を行う屋内作業場
有規則28条 当該有機溶剤の濃度 6ヶ月以内ごとに1回 3年

注)表中の○印は指定作業場を、※印は作業環境評価基準の適用される作業場を示す。

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Arima Industrial Hygiene Consultant Co.,Ltd.
ARIMA
作業環境測定
の実施
作業環境測定の実施
第1の原則
粉じん、有機溶剤など10の作業場について、
法定回数測定し、記録を法定年数保存する。
案衛法第65条第1項
環境問題に関することは(株)有馬労働衛生コンサルタント事務所へ・広島市・集塵機・集塵装置・塗装ブース・局所排気装置・局排・換気装置・ミストコレクター・防音設備・作業環境測定・粉じん測定・有機測定・大気測定・騒音測定・振動測定に関する環境設備のことなら有馬へ
第2の原則
作業環境測定基準に従って測定する。
案衛法第65条第2項
第3の原則
6つの指定作業については作業環境測定士または
作業環境測定機関に測定させる。
作業環境測定法第3条
作業環境測定を行うべき作業場所と測定の種類等

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